神奈川狛犬と石仏の会 会則
第1条(名称)
この会は、神奈川狛犬と石仏の会と称します。
第2条(所在地)
この会の所在地は、事務局長宅に置きます。
この会の事務の窓口は、会長の指定するところに置きます。
第3条(目的)
この会は、神奈川県を中心とする狛犬及び石仏・石造物の調査研究の促進と会員相互の交流を図ることを目的とします。
第4条(活動)
この会は、前条の目的を達成するため次の事業を行います。
1 会報の発行
2 狛犬および石仏見学会
3 研究発表会、講演会
4 その他この会の目的に必要な事業
第5条(会費)
この会に賛同し、所定の会費を納めた者をもって会員とします。
ただし、当該事業年度終了後3ヶ月を経過し、なお納入がなされない場合は、退会したものとみなします。
1 会費は年3,000円とします。
2 年度後期入会者の当該年度会費は、半額とします。
第6条(役員)
この会に次の役員をおきます。
会長 1名、副会長 若干名、事務局長 1名、幹事 若干名、会計 1名、監事 2名
第6条の2(役員の任務)
役員の任務を次のとおりとします。
1 会長は、会を代表し、会務を総括します。
2 副会長は、会長を補佐します。
3 事務局長は、幹事とともに、会務を分担します。
4 会計は、会の出納会計業務を行います。
5 監事は、会計を監査します。
6 役員の担当は、必要に応じて兼務を妨げません。ただし、監事との兼務は認められません。
第7条(役員の選出)
1 役員は、総会において選出し、任期は2年とします。ただし、再任は妨げません。
2 本会に顧問を置くことができます。顧問は、総会において推薦し、会長が委嘱します。
顧問の会費は、免除とします。
第8条(会議)
会議を分けて総会、役員会とします。
役員会は、必要に応じて会長が招集します。
1 総会は、毎年一回以上会長が招集します。
2 総会は、定期総会を事業年度末より2ヶ月以内に開催し、以下の事項について協議し、決定します。
①役員の選出
②予算・決算の承認
③事業計画・事業報告の承認
④会則の改廃
⑤その他の重要事項
3 総会は、会員出席者の過半数を以て議決します。
4 臨時総会は、会員の4分の1以上の要求により、また会長の判断で開催することができます。
5 役員会は、必要に応じて会長が招集します。
第9条(経費)
この会の経費は、年会費、見学会等の事業収入、寄付金、雑収入をもって充てます。
第10条(会計年度)
この会の会計年度は、毎年1月1日に始まり12月31日に終わります。
第11条(会則の改廃並びに変更)
この会の会則の改廃並びに変更は、総会の議決によります。
第12条(施行規則)
この会則を施行するために必要な細則は、役員会において定めます。
付則
1 この会則は、令和6年1月20日から施行します。
2 令和8年1月24日 一部改正