神奈川狛犬と石仏の会 会則

 

第1条(名 称) この会は神奈川狛犬と石仏の会と称します。

第2条(所在地) この会の所在地は会計担当者宅におきます。

       このほか事務の窓回は会長の指定するところにおきます。

第3条(目 的)   この会は神奈川県を中心とする狛犬及び石仏・石造物の調査研究の促進と会員相互の交流を図ることを目的とします。

第4条(活 動) この会は、前条の目的を達成するため次の事業を行ないます。

       1.会報の発行 2.石仏見学会 3.研究発表会、講演会 4.その他この会の目的に必要な事業

第5条(会 員)   この会の趣旨に賛同し、所定の会費を納めたものをもって会員とします。但し当該事業年度終了後3ケ月を経過してなお納入がなされない場合は退会したものとみなします。

       2.年度後期入会者の当該年度会費は半額とします。

       3.他に特別会員を置くことができます。

第6条(役員と会務)  この会に次の役員をおきます。

       会長1名、副会長若干名、事務局長1名、幹事若干名、会計1名、監事2名

       会長は会を代表し、会務を総括します。副会長は会長を補佐します。

       事務局長は幹事とともに、会務を分担します。会計は会の出納会計業務を行ないます。監事は会計を監査します。

       役員の担当は、必要に応じて兼務を妨げません。

第7条(役員の選出)   役員は総会において選出し、任期は2年とします。ただし、再任は妨げません。

       2.本会は顧間を置くことができます。顧問は総会において推薦し、会長が委嘱します。会費は免除とします。

第8条(会 議) 会議を分けて役員会、総会とします。

       役員会は必要に応じて会長が招集します。

       総会は毎年一回以上会長が招集しますし

       2.総会は定期総会を年度末より2ケ月以内に開催し、以下の事業について協議し、決定します。

        ①役員の選出 ②決算・予算の承認 ③事業報告・事業計画の承認④会則の改廃 ⑤その他の重要事項

       3.総会は出席者の過半数を以て議決します。

       4.臨時総会は会員の4分の1以上の要求により、また会長の判断で開催することができます。

第9条(経 費) この会の経費は年会費、例会費、寄付金、雑収入をもってあてます。

第10条(会計年度) この会の会計年度は毎年1月1日から始まり12月31日で終わります。

第11条(会則の変更) この会の会則の変更は総会の議決によります。

第12条(施行規則) この会則を施行するために必要な細則は、役員会において定めます。

 

付則 この会則は令和6年1月1日より施行する。